

| (料金の支払い) | |
| 第12条 | 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、料金表に掲げるところによります。 |
| 2 | 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代り得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時フロントにおいて行っていただきます。 |
| 3 | 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
(当館の責任) |
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| 第13条 | 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
| 2 | 当館は、消防機関から敵マークを受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
| 第14条 | 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
| 2 | 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
(寄託物等の取扱い) 宿泊の契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
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| 第15条 | 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力で場合を除き、当館は、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| 2 | 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当館の故意又は過失がある場合を除き10万円を限度として当館はその損害を賠償します。 |
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) |
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| 第16条 | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
| 2 | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 |
| 3 | 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては、前第1項の規定にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては、同条第2項の規定に順ずるものとします。 |
(駐車の責任) |
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| 第17条 | 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
(宿泊客の責任) |
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| 第18条 | 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 宿泊料金の算定方法 宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 内訳 基本宿泊料(室料+夕食・朝食料金) 追加料金 内訳 追加飲食(夕・朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金 税金 内訳 イ 消費税 ロ 入湯税 |
《備考》 基本宿泊料は、料金表及びフロント、客室の館内案内の中に掲示する料金表によります。 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%、子供用食事のみを提供したときには40%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、2,000円をいただきます。 別表第1 違約金(第6条第2項関係) 契約解除通知日 ![]() (注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 3.団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前(その日より跡に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金をいただきません。
当旅館をご利用下さるお客様は、旅館の公共性とお客様の安全を維持するため、宿泊約款第10条の規程に基づき下記の規則をお守りください。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を解除させて頂くことがあります。
客室内や廊下等で暖房用、炊事用の火及びプレス用のアイロン等をご使用にならないで下さい。 |
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福島県猪苗代町沼尻温泉
田村屋旅館 TEL 0242-64-3421 FAX 0242-64-2331 |
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